疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
平成27年4月1日以降、一般病棟(一部除く)における算定日数は90日とされているが、平成27年4月1日時点ですでに当該加算を算定していた場合、何日間算定可能なのか。
回答
90日から平成27年3月31日時点の算定日数を引いた日数について算定可能である。(例:平成27年3月31日時点で60日算定していた場合は、4月1日以降は30日間算定可能。平成27年3月31日時点で90日以上算定していた場合は、4月1日以降算定不可。)
追加情報
行番号
2127
更新日時
2025-10-02 12:23:24