疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.3.31
問番号 38
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ID 2192

質問

一般病棟に入院している患者について、入院後に超重症児(者)、準超重症児(者)の基準に該当することになった場合はどうなるか。
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回答

該当することになった日から起算して90日に限り算定可能。
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追加情報

行番号
2128
更新日時
2025-10-02 12:23:24