疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 医科
📅
改定 平成26年度診療報酬改定
📆
発出日 H26.3.31
問番号 43
#
ID 2197

質問

「特定集中治療の経験を5年以上有する医師」とあるが、特定集中治療室管理料の届出がある保険医療機関の集中治療部門(集中治療部、救命救急センター等)での勤務経験を5年以上有していることで要件は満たされるか。
💡

回答

集中治療部門での勤務経験を5年以上有しているほか、特定集中治療に習熟していることを証明する資料を提出すること。
ℹ️

追加情報

行番号
2133
更新日時
2025-10-02 12:23:24