疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
兼務者等、これまでの看護要員数の算定の考え方は、看護師比率の考え方にも適用されるのか。
回答
現行どおり、病棟勤務を兼任している者については、実際の病棟勤務時間を比例計算の上、計算する。「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(通知第0306002号)別添2入院基本料等の施設基準等第2-4(3)ア(ロ)
追加情報
行番号
23
更新日時
2025-10-02 12:21:23