疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.3.31
問番号 55
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ID 220

質問

D009腫瘍マーカーの留意事項通知(22)では「4」~「14」までに掲げる検査について記載されているが、「15」及び「16」に掲げる検査は包括の対象とならないのか。
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回答

「15」及び「16」に掲げる検査についても包括の対象となる。
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追加情報

行番号
156
更新日時
2025-10-02 12:22:27