疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.3.31
問番号 54
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ID 2208

質問

「時間外、休日又は深夜における外来診療(電話再診を除く。)件数が年間20件以上、かつ、入院件数が年間8件以上であること。」について、時間外、休日又は深夜に外来受診を経て入院した患者については両方に計上してもよいか。
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回答

よい。
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追加情報

行番号
2144
更新日時
2025-10-02 12:23:25