疑義解釈資料の送付について(その3)

📁
分類 医科
📅
改定 平成18年度診療報酬改定
📆
発出日 H18.3.31
問番号 56
#
ID 221

質問

「院内検査に用いる検査機器及び試薬のすべてが受託業者から提供されていないこと」とあるが、一部が受託業者から提供されている場合には算定可能か。
💡

回答

一部が受託業者から提供されている場合も算定不可。
ℹ️

追加情報

行番号
157
更新日時
2025-10-02 12:22:27