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ディープインパクト疑義解釈通知検索
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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
医科
📅
改定
平成26年度診療報酬改定
📆
発出日
H26.3.31
❓
問番号
59
#
ID
2213
❓
質問
病棟薬剤業務実施加算における病棟専任の薬剤師は、がん患者管理指導料3の要件である専任の薬剤師と兼務することは可能か。
💡
回答
可能。ただし、病棟薬剤業務の実施時間には、がん患者管理指導料3算定のための業務に要する時間は含まれないものであること。
ℹ️
追加情報
行番号
2149
更新日時
2025-10-02 12:23:25