疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.3.31
問番号 62
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ID 2216

質問

C012在宅患者共同診療料について、在宅療養後方支援病院又は在宅医療を担う保険医療機関を変更した場合に1年間の起算日はどのように考えるのか。
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回答

医療機関が変更されたかどうかにかかわらず、当該患者に対して最初に算定された日を起算日とする。
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追加情報

行番号
2152
更新日時
2025-10-02 12:23:25