疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
C012在宅患者共同診療料について、在宅を担当している医療機関と共同で往診又は訪問診療を行った場合に、最初に算定を行なった日から起算して1年間に2回までに限り算定することとされているが、最初に診療を行った日から起算して1年間が経過すれば更に年2回算定できるのか。
回答
その通り。
追加情報
行番号
2153
更新日時
2025-10-02 12:23:25