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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
医科
📅
改定
平成26年度診療報酬改定
📆
発出日
H26.3.31
❓
問番号
64
#
ID
2218
❓
質問
C012在宅患者共同診療料について、患者が入院した場合に算定の起算日はどのように考えるのか。
💡
回答
入院の有無にかかわらず、当該患者に対して最初に算定された日を起算日とする。
ℹ️
追加情報
行番号
2154
更新日時
2025-10-02 12:23:25