疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.3.31
問番号 64
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ID 2218

質問

C012在宅患者共同診療料について、患者が入院した場合に算定の起算日はどのように考えるのか。
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回答

入院の有無にかかわらず、当該患者に対して最初に算定された日を起算日とする。
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追加情報

行番号
2154
更新日時
2025-10-02 12:23:25