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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その3)
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分類
医科
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改定
平成18年度診療報酬改定
📆
発出日
H18.3.31
❓
問番号
57
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ID
222
❓
質問
「提供」、「受託業者」には定義があるのか。院内検査に用いる検査機器及び試薬が受託業者から有償で提供されていれば算定可能であり、無償で提供されていれば算定不可なのか。
💡
回答
一律の定義はなく、契約の実態から個別に判断されるものであり、有償、無償では判断できない。
ℹ️
追加情報
行番号
158
更新日時
2025-10-02 12:22:27