疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.3.31
問番号 73
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ID 2227

質問

院外処方では、処方せんを発行した保険医療機関の減算となるのか、調剤を行った保険薬局の減算となるのか。
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回答

院外処方の場合は、処方せん料は減算の対象となるが、薬剤料は減算とならない。
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追加情報

行番号
2163
更新日時
2025-10-02 12:23:25