疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
多職種会議について、月1回以上保健所又は精神保健福祉センター等と合同で会議を開催することとなっているが、先方の都合で参加できない場合はどうなるか
回答
先方の都合等で、当月に合同で会議が開催できなかった場合は、翌月に2回開催する等、平均して月1回以上合同で会議を開催している場合に限り算定できる。
追加情報
行番号
2174
更新日時
2025-10-02 12:23:25