疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.3.31
問番号 84
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ID 2238

質問

多職種会議について、月1回以上保健所又は精神保健福祉センター等と合同で会議を開催することとなっているが、先方の都合で参加できない場合はどうなるか
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回答

先方の都合等で、当月に合同で会議が開催できなかった場合は、翌月に2回開催する等、平均して月1回以上合同で会議を開催している場合に限り算定できる。
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追加情報

行番号
2174
更新日時
2025-10-02 12:23:25