疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 医科
📅
改定 平成26年度診療報酬改定
📆
発出日 H26.3.31
問番号 89
#
ID 2243

質問

B009診療情報提供料(Ⅰ)の注4、I012精神科訪問看護・指導料の注2及び訪問看護基本療養費の注2において規定されている「精神障害者施設」とは、具体的にどのような施設か。
💡

回答

次の施設が該当する。①障害者総合支援法(平成17年法律第123号)第5条第7号の規定に基づき生活介護を行う施設②同条第12項の規定に基づき自立訓練(機能訓練・生活訓練)を行う施設③同条第13条の規定に基づき就労移行支援を行う施設④同条第14条の規定に基づき就労継続支援(雇用型・非雇用型)を行う施設⑤同条第15項の規定に基づき共同生活援助を行う施設⑥同条第26項の規定に基づく福祉ホーム
ℹ️

追加情報

行番号
2179
更新日時
2025-10-02 12:23:26