疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
手術前等において食事を提供せず、経口補水液のみを提供する場合や主として経静脈的に栄養投与されている患者に対し、腸内環境整備のためにわずかな栄養素のみを投与する場合等、当該患者に対して必要なエネルギーをまかなうための食事を提供していない場合について入院時食事療養費を算定することは可能か。
回答
算定できない。
追加情報
行番号
2181
更新日時
2025-10-02 12:23:26