疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
内法の義務化について、既に壁芯による工事が完了している場合や、壁芯による設計又は工事に着手している場合であって、平成26年4月1日以降に届け出ることとなった場合であっても、平成27年4月からは内法が義務化されるのか。
回答
・壁芯による工事が完了している場合・壁芯による設計又は工事に着手している場合であって、平成27年3月31日までに届け出たものについては、増築又は全面的な改築を実施するまでの間は、内法は免除される。
追加情報
行番号
2183
更新日時
2025-10-02 12:23:26