疑義解釈資料の送付について(その3)
質問
「病理学的検査を専ら担当する医師が勤務する病院である保険医療機関において診断を行った場合に算定する」とあるが、病理学的検査を専ら担当する医師が勤務する病院である保険医療機関においては、当該保険医療機関外で診断された標本についても病理診断料が算定できるのか。
回答
当該保険医療機関外で診断されたものについては、病理診断料は算定できない。
追加情報
行番号
161
更新日時
2025-10-02 12:22:27