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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁
分類
医科
📅
改定
平成18年度診療報酬改定
📆
発出日
H18.3.31
❓
問番号
61
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ID
226
❓
質問
衛生検査所等に籍を置く病理医が、保険医療機関に出向いて病理診断を行った場合、病理診断料が算定できるのか。
💡
回答
当該保険医療機関における勤務の実態がなければ、算定できない。
ℹ️
追加情報
行番号
162
更新日時
2025-10-02 12:22:27