疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.3.31
問番号 61
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ID 226

質問

衛生検査所等に籍を置く病理医が、保険医療機関に出向いて病理診断を行った場合、病理診断料が算定できるのか。
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回答

当該保険医療機関における勤務の実態がなければ、算定できない。
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追加情報

行番号
162
更新日時
2025-10-02 12:22:27