疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.3.31
問番号 67
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ID 232

質問

コンタクトレンズの処方後、眼科学的管理を行っている過程で、新たな眼科的疾患の発生を認めた場合は、改めて初診料を算定できるか。
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回答

従来通り、算定できない。
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追加情報

行番号
168
更新日時
2025-10-02 12:22:27