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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁
分類
医科
📅
改定
平成18年度診療報酬改定
📆
発出日
H18.3.31
❓
問番号
67
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ID
232
❓
質問
コンタクトレンズの処方後、眼科学的管理を行っている過程で、新たな眼科的疾患の発生を認めた場合は、改めて初診料を算定できるか。
💡
回答
従来通り、算定できない。
ℹ️
追加情報
行番号
168
更新日時
2025-10-02 12:22:27