疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 DPC
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.3.31
問番号 5
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ID 2321

質問

検体検査管理加算に係る機能評価係数Ⅰは検体検査を実施していない月も医療機関別係数に合算することができるか。
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回答

検体検査管理加算に係る機能評価係数Ⅰは、その体制を評価するものであり、検体検査の実施の有無にかかわらず、医療機関別係数に合算することができる。
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追加情報

行番号
2257
更新日時
2025-10-02 12:23:28