疑義解釈資料の送付について(その3)

📁
分類 医科
📅
改定 平成18年度診療報酬改定
📆
発出日 H18.3.31
問番号 68
#
ID 233

質問

コンタクトレンズを処方し眼科学的管理を行っている患者に屈折異常以外の他の疾病が新たに発生した場合、初診料を算定してよいか。
💡

回答

屈折異常に対する継続的な診療中であると考えられることから、再診料を算定する。また、実施された眼科学的検査については、コンタクトレンズ検査料(既装用者の場合)を算定する。ただし、1)新たな疾患の発生(屈折異常以外の疾患の急性増悪を含む。)によりコンタクトレンズの装用を中止しコンタクトレンズの処方を行わない場合、2)緑内障の患者(治療計画を作成し診療録に記載するとともに、アプラネーショントノメーターによる精密眼圧測定を実施し、かつ精密眼底検査を実施し視神経乳頭の所見を詳細に診療録に記載した場合に限る。)、3)眼内の手術前後の患者等にあっては、コンタクトレンズ検査料を算定せず、個々の眼科学的検査を算定する。
ℹ️

追加情報

行番号
169
更新日時
2025-10-02 12:22:27