疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
一度目の入院期間中に、入院日Ⅲを超えて退院した後、診断群分類番号上2桁が同一である傷病名で7日以内に再入院した場合、どのように算定すれば良いか。
回答
一度目の入院期間ですでに入院日Ⅲを超えている場合の7日以内の再入院については、診断群分類番号上2桁が同じであるどの診断群分類番号に該当する場合であっても、医科点数表に基づき算定する。
追加情報
行番号
2307
更新日時
2025-10-02 12:23:29