疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.3.31
問番号 18
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ID 2418

質問

頬、口唇、舌小帯形成術の取扱いにおいて、2分の1顎の範囲内における口唇小帯と頬小帯の形成術を同時に行った場合は、2箇所として算定するのか。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
2354
更新日時
2025-10-02 12:23:31