疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.3.31
問番号 19
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ID 2419

質問

広範囲顎骨支持型装置掻爬術について、広範囲顎骨支持型装置及び広範囲顎骨支持型補綴物を装着した保険医療機関と異なる保険医療機関で当該手術を行った場合、当該手術は算定できるか。
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回答

自院あるいは他院にかかわらず、広範囲顎骨支持型装置埋入手術の施設基準を届け出た保険医療機関において、広範囲顎骨支持型補綴に係る補綴物を装着した患者であれば算定できる。
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追加情報

行番号
2355
更新日時
2025-10-02 12:23:31