疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.3.31
問番号 21
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ID 2421

質問

保険医療機関が、医療機器として届け出たCADを設置しているA歯科技工所及び医療機器として届け出たCAMを設置しているB歯科技工所に対して連携が確保されている場合は、当該技術に係る施設基準を満たしていると考えてよいか。
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回答

そのとおり。この場合は、届出様式の備考欄にCADを設置している歯科技工所名及びCAMを設置している歯科技工所名がそれぞれ分かるように記載(例:○○歯科技工所(CAD装置))し、当該療養に係る歯科技工士名を記載する。
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追加情報

行番号
2357
更新日時
2025-10-02 12:23:31