疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.3.31
問番号 23
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ID 2423

質問

保険医療機関内に歯科技工士が配置されているものの、歯科用CAD/CAM装置が設置されていないために、歯科用CAD/CAM装置を設置している他の歯科技工所と連携している。この場合は、保険医療機関内の歯科技工士及び連携している歯科技工所の歯科技工士の氏名をそれぞれ届出様式に記載する必要があるのか。
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回答

保険医療機関内の歯科技工士名の記載は不要である。保険医療機関が連携している歯科用CAD/CAM装置を設置している歯科技工所名及び当該療養に係る歯科技工士名を記載する。
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追加情報

行番号
2359
更新日時
2025-10-02 12:23:31