疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
処方せんの受付回数が月平均4,000回を超え、かつ特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が90%を超える薬局においては、調剤基本料の特例に関する施設基準(24時間開局)を満たした場合であっても、調剤基本料は41点を算定できないと理解して良いか。
回答
貴見のとおり。
追加情報
行番号
2363
更新日時
2025-10-02 12:23:31