疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 調剤
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.3.31
問番号 1
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ID 2427

質問

処方せんの受付回数が月平均4,000回を超え、かつ特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が90%を超える薬局においては、調剤基本料の特例に関する施設基準(24時間開局)を満たした場合であっても、調剤基本料は41点を算定できないと理解して良いか。
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回答

貴見のとおり。
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追加情報

行番号
2363
更新日時
2025-10-02 12:23:31