疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 調剤
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.3.31
問番号 2
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ID 2428

質問

特例の除外規定である「24時間開局」とは、特定の曜日のみ等ではなく、いわゆる365日無休で開局していることを意味すると理解して良いか。
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回答

貴見のとおり。
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追加情報

行番号
2364
更新日時
2025-10-02 12:23:31