疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.3.31
問番号 78
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ID 243

質問

コンピューターによる画像処理を行った場合の加算は、患者により算定するかしないかを決めて良いか。また、加算を算定しなければフィルムの材料料を請求して良いか。
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回答

その通り。
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追加情報

行番号
179
更新日時
2025-10-02 12:22:27