疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 調剤
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.3.31
問番号 8
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ID 2434

質問

在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績として、医師からの指示はなく、自主的に実施した場合については、認められないと理解して良いか。
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回答

貴見のとおり。算定したもの以外に実施回数として認められるのは、算定要件を満たすものだけである。
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追加情報

行番号
2370
更新日時
2025-10-02 12:23:31