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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
調剤
📅
改定
平成26年度診療報酬改定
📆
発出日
H26.3.31
❓
問番号
8
#
ID
2434
❓
質問
在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績として、医師からの指示はなく、自主的に実施した場合については、認められないと理解して良いか。
💡
回答
貴見のとおり。算定したもの以外に実施回数として認められるのは、算定要件を満たすものだけである。
ℹ️
追加情報
行番号
2370
更新日時
2025-10-02 12:23:31