疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 調剤
📅
改定 平成26年度診療報酬改定
📆
発出日 H26.3.31
問番号 11
#
ID 2437

質問

中心静脈栄養法用輸液及び抗悪性腫瘍剤のうち1以上に加えて麻薬を合わせて一つの注射剤として無菌製剤処理を行い、主たるものとして、中心静脈栄養法用輸液又は抗悪性腫瘍剤の所定点数のみを算定した場合であっても、無菌製剤処理加算と併せて麻薬加算も算定可能と理解して良いか。さらに、当該麻薬の服用及び保管状況等について説明の上で必要な薬学管理等を行った場合は、無菌製剤処理加算及び麻薬加算と併せて麻薬管理指導加算についても算定可能と理解して良いか。
💡

回答

いずれも貴見のとおり。
ℹ️

追加情報

行番号
2373
更新日時
2025-10-02 12:23:31