疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
以下について、無菌製剤処理料を算定できると理解して良いか。①無菌製剤処理を行うにつき十分な施設又は設備を有しない薬局の薬剤師が、他局の無菌調剤室を利用して無菌製剤処理を行う②無菌製剤処理を行うにつき十分な施設又は設備を有しない薬局の薬剤師が、他局のクリーンベンチを利用して無菌製剤処理を行う
回答
①については、薬事法施行規則第15条の9第1項のただし書に該当するケースであり、届出を行った上で算定可能である。②の設備(クリーンベンチ、安全キャビネット)の共同利用については、薬事法において認められていない。
追加情報
行番号
2376
更新日時
2025-10-02 12:23:31