疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 調剤
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.3.31
問番号 15
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ID 2441

質問

在宅患者訪問薬剤管理指導料は、保険薬剤師1人につき「1」と「2」を合わせて1日につき5回に限り算定できるとされたが、当該回数には、介護保険の居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費の算定回数は含まれないと理解して良いか。
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回答

貴見のとおり。
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追加情報

行番号
2377
更新日時
2025-10-02 12:23:31