疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 調剤
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.3.31
問番号 16
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ID 2442

質問

1つの患家に同居する同一世帯の患者が2人以上いる場合であって、同一日に当該同居している患者を2人以上、在宅患者訪問薬剤管理指導を行った場合は、患者ごとに同一建物居住者の場合の点数を算定することと理解して良いか。また、その場合、在宅患者訪問薬剤管理指導を算定した人数は、薬剤師1人当たり5回の上限規定にいずれも算定されると理解して良いか。
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回答

いずれも貴見のとおり。
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追加情報

行番号
2378
更新日時
2025-10-02 12:23:31