疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 調剤
📅
改定 平成26年度診療報酬改定
📆
発出日 H26.3.31
問番号 21
#
ID 2447

質問

主治医が、在宅医療に必要な衛生材料の提供を指示できる薬局については、当該患者に健康保険に基づく「在宅患者訪問薬剤管理指導」を行っている薬局とされているが、介護保険法に基づく「居宅療養管理指導」又は「居宅予防療養管理指導」を行っている場合についても、同様と理解して良いか。
💡

回答

貴見のとおり。
ℹ️

追加情報

行番号
2383
更新日時
2025-10-02 12:23:32