疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
主治医が、在宅医療に必要な衛生材料の提供を指示できる薬局については、当該患者に健康保険に基づく「在宅患者訪問薬剤管理指導」を行っている薬局とされているが、介護保険法に基づく「居宅療養管理指導」又は「居宅予防療養管理指導」を行っている場合についても、同様と理解して良いか。
回答
貴見のとおり。
追加情報
行番号
2383
更新日時
2025-10-02 12:23:32