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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
訪看
📅
改定
平成26年度診療報酬改定
📆
発出日
H26.3.31
❓
問番号
1
#
ID
2448
❓
質問
主たる事業所ではなく、サテライトに居宅介護支援事業所が設置されている場合も要件を満たしていることになるのか。
💡
回答
ならない。主たる事業所の同一敷地内に設置されていることが必要。
ℹ️
追加情報
行番号
2384
更新日時
2025-10-02 12:23:32