疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 訪看
📅
改定 平成26年度診療報酬改定
📆
発出日 H26.3.31
問番号 2
#
ID 2449

質問

主たる事業所よりサテライトに多く看護職員が配置されていても、常勤の看護職員が合計で7人以上配置されていれば、要件をみたすことになるのか。
💡

回答

サテライトより主たる事業所に看護職員が同数以上配置されていることを原則とする。なお、指定訪問看護の提供状況の把握、技術指導、職員管理等が主たる事業所において一元的に行われていることは、従来どおり。
ℹ️

追加情報

行番号
2385
更新日時
2025-10-02 12:23:32