疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 訪看
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.3.31
問番号 4
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ID 2451

質問

指定訪問看護事業所と居宅介護支援事業所が同一敷地内に設置され、かつ、当該訪問看護事業所の介護サービス計画又は介護予防サービス計画の作成が必要な利用者のうち、例えば、特に医療的な管理が必要な利用者1割程度について、当該居宅介護支援事業所により介護サービス計画又は介護予防サービス計画を作成していることという要件は、どのような趣旨か。
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回答

当該要件については、患者の囲込みを助長することは本旨でなく、医療と介護の連携、調整等を進め、医療と介護の一体的な提供を推進する趣旨のものである。
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追加情報

行番号
2387
更新日時
2025-10-02 12:23:32