疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 訪看
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.3.31
問番号 9
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ID 2456

質問

注10の精神科重症者早期集中支援管理連携加算は、医療機関が複数の訪問看護ステーションと連携した場合、それぞれの訪問看護ステーションで当該加算を算定してよいのか。
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回答

算定することができない。
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追加情報

行番号
2392
更新日時
2025-10-02 12:23:32