疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.4.4
問番号 1
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ID 2458

質問

地域包括診療料は初診時には算定できないが、初診を行った日と同一月内に再度受診があった場合、当該月より算定可能か。
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回答

可能である。
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追加情報

行番号
2394
更新日時
2025-10-02 12:23:32