疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.4.4
問番号 3
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ID 2460

質問

地域包括診療加算を算定する患者が、対象疾病以外で受診した場合でも算定できるか。
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回答

他の疾患の受診時に、当該点数の対象疾患についての管理も行い、他の要件をすべて満たしていれば算定可能である。
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追加情報

行番号
2396
更新日時
2025-10-02 12:23:32