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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁
分類
医科
📅
改定
平成26年度診療報酬改定
📆
発出日
H26.4.4
❓
問番号
3
#
ID
2460
❓
質問
地域包括診療加算を算定する患者が、対象疾病以外で受診した場合でも算定できるか。
💡
回答
他の疾患の受診時に、当該点数の対象疾患についての管理も行い、他の要件をすべて満たしていれば算定可能である。
ℹ️
追加情報
行番号
2396
更新日時
2025-10-02 12:23:32