疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.4.4
問番号 5
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ID 2462

質問

他医療機関で処方された薬剤について、他医療機関と連絡が取れない等の理由で受診時の投薬内容が把握できない場合であっても、算定可能か。
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回答

受診時の直近の投薬内容をすべて把握できない場合は、当該点数は算定できない。
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追加情報

行番号
2398
更新日時
2025-10-02 12:23:32