疑義解釈資料の送付について(その2)

📁
分類 医科
📅
改定 平成26年度診療報酬改定
📆
発出日 H26.4.4
問番号 12
#
ID 2469

質問

新しい重症度、医療・看護必要度の項目での評価はいつから行うのか。
💡

回答

新項目で評価する準備等に要する期間を踏まえ、基準の経過措置期間である平成26年9月30日までの間にできるだけ速やかに新項目に移行していただきたい。なお、経過措置終了後の届出に当たっては、新項目の実績が必要であるため、留意すること。
ℹ️

追加情報

行番号
2405
更新日時
2025-10-02 12:23:32