疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
新しい重症度、医療・看護必要度の項目での評価はいつから行うのか。
回答
新項目で評価する準備等に要する期間を踏まえ、基準の経過措置期間である平成26年9月30日までの間にできるだけ速やかに新項目に移行していただきたい。なお、経過措置終了後の届出に当たっては、新項目の実績が必要であるため、留意すること。
追加情報
行番号
2405
更新日時
2025-10-02 12:23:32