疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
「当該特定集中治療室の広さは、内法による測定で、1床あたり20㎡以上である。」とあるが、病床面積の定義はどのようになるのか。
回答
平成26年4月1日以降に特定集中治療室管理料1,2,3又は4を届け出る場合は、病床面積とは、患者の病床として専用するベッド周り面積を指す。
追加情報
行番号
2414
更新日時
2025-10-02 12:23:32