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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その2)
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分類
医科
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改定
平成26年度診療報酬改定
📆
発出日
H26.4.4
❓
問番号
37
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ID
2494
❓
質問
がん患者管理指導料3を算定した場合、薬剤管理指導料は別に算定できないとあるが、薬剤管理指導料を算定した次の週に算定することは可能か。
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回答
薬剤管理指導料とがん患者管理指導料3を算定する日の間隔は6日以上とする。
ℹ️
追加情報
行番号
2430
更新日時
2025-10-02 12:23:33