疑義解釈資料の送付について(その2)

📁
分類 医科
📅
改定 平成26年度診療報酬改定
📆
発出日 H26.4.4
問番号 37
#
ID 2494

質問

がん患者管理指導料3を算定した場合、薬剤管理指導料は別に算定できないとあるが、薬剤管理指導料を算定した次の週に算定することは可能か。
💡

回答

薬剤管理指導料とがん患者管理指導料3を算定する日の間隔は6日以上とする。
ℹ️

追加情報

行番号
2430
更新日時
2025-10-02 12:23:33