疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.4.4
問番号 40
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ID 2497

質問

在総管、特医総管の算定については、在宅患者訪問診療料を月2回以上算定し、月1回以上、在宅患者訪問診療料の「同一建物以外」を算定した場合においては、「同一建物以外」の点数を算定できるという解釈でよいか。
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回答

そのとおり。例)1回目:訪問診療料(同一建物以外の場合)を算定2回目:訪問診療料(同一建物の場合)を算定→在総管、特医総管について「同一建物以外」として点数を算定する。
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追加情報

行番号
2433
更新日時
2025-10-02 12:23:33