疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.4.4
問番号 41
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ID 2498

質問

同一患家における、夫婦等の診察においても「同一建物」の点数の算定となるか。
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回答

同一患家における、夫婦等の診察においては「同一建物以外」の点数の算定が可能
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追加情報

行番号
2434
更新日時
2025-10-02 12:23:33