疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.4.4
問番号 42
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ID 2499

質問

他の医療機関等の褥瘡ケアに係る専門的な研修を受けた看護師が、当該指導料を算定する保険医療機関等と共同して、在宅褥瘡対策チームの構成員として在宅褥瘡管理者となった場合についても、カンファレンスの参加及び月1回以上の管理指導を実施する必要があるのか。
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回答

他の医療機関等の看護師が在宅褥瘡対策チームの構成員として在宅褥瘡管理者となった場合も、カンファレンスの参加及び月1回以上の管理指導を行うこと。
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追加情報

行番号
2435
更新日時
2025-10-02 12:23:33