疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
平均在院日数の要件は満たしていないものの看護職員の数及びその他の要件をすべて満たしている場合、保険医療機関の開設者から届出直後の3か月間に所定の日数以内にすることができる病棟運営計画書が提出されれば届出を受理してよいか。
回答
現行どおり、受理してよい。「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(通知第0306002号)別添2入院基本料等の施設基準等第5-7
追加情報
行番号
26
更新日時
2025-10-02 12:21:23